今年ある現場で「給水方式変更工事」を行うにあたり、歩道に仮設足場を設置しなければならない現場で、道路占有許可・道路使用許可の申請が必要になった。
現場を調査した際に、仮設足場を設置する範囲が歩道に設置された点字ブロックに干渉する可能性がありました。
目の前の道路は国道であるため、歩道も国道管轄と思われ、国道を管理する都内の国道管理事務所に相談させて頂き、
申請時のやり取りで国道管理局の職員の方から、点字ブロックがある場合、安全に誘導する為に仮設用点字ブロックの配置について丁寧に教えて頂いた。
事前にインターネットで規則上の配置関係など調べていたが管理局から頂いた資料と丁寧な説明でとてもわかりやすかった。
実際工事で配置を考えた時、寸法で誘導の角度、直線部などよく適正な距離を考え、障害を持つ方が安全に通行できるように計画しました。
その後、街中で点在する仮設用点字ブロックの配置が非常に気になり、よく見てみた。
駅や施設で適正な配置場所に
①仮設用点字ブロックを適正に配置できるにも関わらず出来ていない場所
②場所の狭さで仮設用点字ブロックが適正に配置出来ない場所
②の設置方法は行政も含め検討していく必要があるのだろうと思う。
私たちが工事を行う際には、この点を含めてより安全な配置を確保することを考える必要があるのであろうと思う。
通常私たちが給排水衛生設備工事を行うマンション・ビル内に点字ブロックは殆どないが、建物内の通路上で工事を行うことは多くある為、その場所を居住者・利用者が歩行する際、安全な通路を確保しなければなりません。
点字ブロックの有無にかかわらず、歩行路を安全に通行できるように常に模索し、安全配慮を怠らず、安全第一を遵守できるように邁進していきます。
MM