> 当社の強み
> 太陽光発電ってどんなメリットがあるの?
> 電気代を削減したい!
> CSR活動の一環で導入したい
> 災害時の非常用電源として導入したい
> CO2削減で温暖化防止に貢献したい
> とにかく安く設置したい
> グリーン投資減税を利用して節税したい
> グリーン投資減税を適用した場合の試算例
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施工について給排水設備改修業を30年以上営んできました。 構造計算建物自体も含め屋上は太陽光発電を設置する前提で作られているわけではありませ ん。 自社施工給排水設備改修の工事会社でもある当社は太陽光発電も自社施工で行っています。
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太陽光発電の一番のメリットは、その建物が発電所になるということです。
発電所になることによって、必要な電力量が減ります。また、発電した電気が余れば、その建物の周りの建物等で使われ、余った量に応じて電気を売ることができます。
災害時には非常用コンセントから電気の利用ができ、日常でもリアルタイムの発電量、使用量を知ることで節電に繋がります。長い目で見れば、初期費用を回収し、実質の電気代がかからない建物も出てきています。世の中をクリーンにグリーンにするのもこの太陽光発電のメリットです。
太陽光発電には様々な導入メリットがあります。導入目的を明確にして設置することで、
より高い効果が得られます。大きく分けて7つのメリットがあります。
太陽光発電を導入する理由で一番多いのがこの「電気代を削減したい」という希望です。
どのくらい削減できるかは設置する容量や電気の契約種別により大きく異なりますので導入前のシミュレーションは必須です。東京都杉並区戸建て住宅へ設置した場合・・・
【電気代】
・設置前 10,000円
↓ ↓
・設置後 5,805円
(-4,195円)
・売電収入 5,581円
⇒ 実質電気代 224円
現在、CSRに取り組んでいる企業は、徐々に増えてきています。その姿勢から、消費者が、企業を選び、結果、その企業の商品やサービスを選択する……今はそういう時代になってきています。そして、この太陽光発電も社会・地球に貢献できるシステムなのです。
3.11の大地震後、電力確保の重要性を再認識した方が非常に多いと思います。その影響もあり太陽光発電システムの導入量は飛躍的に伸びております。非常用電源としての太陽光発電システムの価値は決して小さくはありません。
パワーコンディショナーに非常用コンセントが付いており、停電時に使うことができます。使える機器は、冷蔵庫、 扇風機、電気ポット、液晶TV、掃除機、携帯充電、ラジオ等です。
太陽光発電はCO2を排出しない発電方法です。どのくらいの環境貢献度があるのでしょうか。
例えば、5kW設置した場合
CO2の年間削減量は・・・1,750kg-c
これは1年間で約500坪の森林をつくるのと同じ効果があります。
石油に換算すると約1500リットル
ポリタンクにすると約85本
また、国民一人当たりが排出するの量は1日平均で6kgです
。(1年で2190kg)
太陽光発電を安く設置するには、海外メーカーの商品を選んだり、ネットで安いところを見つけたり、家電量販店を利用したりと様々な方法があります。
ただ、安いには理由もあります。安く導入できたからといって、工事中の事故や施工ミス、商品の故障が起きては、保証が付いていたとしても満足できるものではありません。
安さの理由を把握をすることが大事になります。
青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果 が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。 ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします(所得税についても同様とします)
グリーン投資減税は、2011年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び「新成長戦略」を踏まえ、エネルギー安定 供給の確保と低炭素成長社会の実現を目指すために、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備への投資を重点的に支援する目的で創設されました。
青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減または再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果 が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価格の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価格の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じます。 ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰り越しができることとします(所得税についても同様とします)